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宅建 法改正 2026(令和8年度・2026年4月1日基準)
出題の基準日(法令基準日)
令和8年度の基準日:
試験の案内の原文(引用):
※出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです。
出典: https://www.retio.or.jp/exam/exam_detail/(確認日 )
読み 公式は『※出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです。』と書いています(不動産適正取引推進機構「宅建試験の概要」、2026-10-16確認)。令和8年度に当てはめると2026年4月1日です(読み)。
このページの読み方:引用(公式の文言)と読み(このサイトの読み)を分けています。出題するかどうかは書いていません。
令和8年度の宅建試験(2026年10月18日)の法令の基準日は2026年4月1日です。2025年4月2日から2026年4月1日までに施行された改正のうち、宅建の科目に関わるものを、e-Gov法令検索の2026年4月1日時点の条文と並べました。
主な改正
区分所有法:集会の普通決議が「出席した区分所有者」の基準に(第39条第1項)
施行 / 関わるほかの資格: マン管・管業
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047#Mp-At_39(確認日 )
読み 改正前(2025年4月1日の版)は「区分所有者及び議決権の各過半数」でした。規約の設定、変更又は廃止(第31条)は、定足数を満たしたうえで出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上です。共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第17条)も同じ定足数で出席者の各4分の3以上ですが、規約で二分の一を超える割合まで下げられ、瑕疵の除去やバリアフリーのための変更は各3分の2以上です(第17条第5項)。施行は2026年4月1日で、基準日(4月1日現在施行)の当日です(読み)。
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区分所有法:建替え決議は各5分の4、一定の建物は各4分の3(第62条第2項)
施行 / 関わるほかの資格: マン管・管業
建物が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とする。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047#Mp-At_62(確認日 )
読み 第1項は区分所有者(議決権を有しないものを除く)及び議決権の各5分の4以上で、出席者でなく全体の数で数えます。第2項の各号(地震又は火災に対する安全性の基準に適合していない、外壁・外装材などが剝離し落下して周辺に危害を生ずるおそれの基準に該当する、給水・排水その他の配管設備の劣化により著しく衛生上有害となるおそれの基準に該当する、移動等円滑化の基準に適合していない)のいずれかに当たる建物は各4分の3以上です。施行は2026年4月1日で、基準日の当日です(読み)。
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区分所有法:建物更新決議など4つの決議が新設(第64条の5〜第64条の8)
施行 / 関わるほかの資格: マン管・管業
集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物の更新(建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をすることをいう。次項において同じ。)をする旨の決議(同項及び第三項において「建物更新決議」という。)をすることができる。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047#Mp-At_64_5(確認日 )
読み 建物敷地売却決議(第64条の6)と建物取壊し敷地売却決議(第64条の7)は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときに、区分所有者(議決権を有しないものを除く)、議決権及び敷地利用権の持分(議決権を有しない区分所有者が有するものを除く)の価格の各5分の4以上でします。取壊し決議(第64条の8)は区分所有者(議決権を有しないものを除く)及び議決権の各5分の4以上。4つとも第62条(第1項及び第4項を除く)を準用します。施行は2026年4月1日で、基準日の当日です(読み)。
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不動産登記法:氏名若しくは名称又は住所の変更登記が義務に(第76条の5)
施行 / 関わるほかの資格: マン管
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123/20260401_506AC0000000030#Mp-At_76_5(確認日 )
読み 正当な理由がないのに怠ると5万円以下の過料です(第164条第2項)。相続登記(第76条の2)は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内」で、怠ると10万円以下の過料(第164条第1項)なので、期限も金額も違います。施行は2026年4月1日で、基準日の当日です(読み)。
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不動産登記法:所有不動産記録証明書の交付の請求(第119条の2)
施行 / 関わるほかの資格: マン管
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123/20260401_506AC0000000030#Mp-At_119_2(確認日 )
読み 請求できるのは自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む)として記録されている分です。被承継人に係る分は、相続人その他の一般承継人が請求できます(第2項)。請求先は法務大臣の指定する登記所の登記官です(第3項)。施行は2026年2月2日で、基準日より前です(読み)。
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重要事項説明:区分所有建物の説明事項に管理業者である管理者等の旨(宅建業法施行規則 第16条の2第9号)
施行
当該一棟の建物及びその敷地の管理者等(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第四号に規定する管理者等をいう。以下同じ。)が当該一棟の建物及びその敷地に係る管理組合(同条第三号に規定する管理組合をいう。以下同じ。)から委託を受けて管理事務(同条第六号に規定する管理事務をいう。以下同じ。)を行うマンション管理業者(同条第八号に規定するマンション管理業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012/20260401_507M60000802002#Mp-At_16_2(確認日 )
読み 柱書は「建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるもの」なので、第9号は建物の貸借の契約では説明事項に入っていません。2025年12月1日施行の版で第9号だった維持修繕の実施状況は、第10号になりました。施行は2026年4月1日で、基準日の当日です(読み)。
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民法:離婚後は父母の「双方又は一方」を親権者に(第819条)
施行 / 関わるほかの資格: 行政書士
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033#Mp-At_819(確認日 )
読み 改正前(2025年10月1日施行の版)は「その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」でした。裁判上の離婚では、裁判所が父母の双方又は一方を親権者と定めます(第2項)。裁判所は、第2項・第5項・第6項の裁判で、第7項各号に当たるときその他父母の双方を親権者と定めることで子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければなりません。施行は2026年4月1日で、基準日の当日です(読み)。
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宅建業法:免許の基準の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に(第5条第1項第5号)
施行 / 関わるほかの資格: 行政書士・賃貸不動産経営管理士・マン管・管業
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176/20260401_507AC0000000068#Mp-At_5(確認日 )
読み 2025年4月1日の版は「禁錮以上の刑に処せられ」でした。令和4年法律第68号による言い換えで、宅建業法のほかの条でも「懲役」「禁錮」が「拘禁刑」になっています。施行は2025年6月1日で、基準日より前です(読み)。
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前年度との違い
令和7年度の基準日(2025年4月1日)の版と比べて、区分所有法・不動産登記法・宅地建物取引業法施行規則・民法の条文が変わり、宅建業法などの「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」になりました(2025年4月1日と2026年4月1日の版を見比べた読み)。
改正の一覧(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水) に施行。e-Gov の改正履歴)
開いて見る(字句の整理などを含む)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 要点あり |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 公益信託に関する法律 要点あり |
| 民法等の一部を改正する法律 要点あり |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 民法等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 民法等の一部を改正する法律 要点あり |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
| 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄 要点あり |
| 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令 |
| 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令 |
| 宅地建物取引業法施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 |
| 道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 |
| 森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄 |
| 災害対策基本法等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 都市計画法施行令等の一部を改正する政令 |
| 医療法施行令等の一部を改正する政令 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 |
| 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄 |
| 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
| 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律 |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 |
| 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律 |
| 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 |
| 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律 |
| 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律 |
| 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 |
| 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 医療法等の一部を改正する法律 |
| 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律 |
| 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律 |
| 地方税法等の一部を改正する法律 |
| 地方税法等の一部を改正する法律 |
| 医療法等の一部を改正する法律 |
| 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律 |
| 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律 |
| 地方税法等の一部を改正する法律 |
| 地方税法等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 所得税法等の一部を改正する法律 |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄 |
| 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 |
| 所得税法等の一部を改正する法律 |
| 所得税法等の一部を改正する法律 |
| 所得税法等の一部を改正する法律 |
| 租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律 |
| 租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律 |
| 政治資金規正法等の一部を改正する法律 |
| 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律 |
| 所得税法等の一部を改正する法律 |
| 所得税法等の一部を改正する法律 |
| 関税定率法等の一部を改正する法律 |
| 医療法等の一部を改正する法律 |
| 所得税法等の一部を改正する法律 |
| 所得税法等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律 |
| 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律 |
| 船員法等の一部を改正する法律 |
| 再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律 |
| 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
| 資金決済に関する法律の一部を改正する法律 |
| 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律 |
| 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律 |
| 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 |
| 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 |
| 船員法等の一部を改正する法律 |
| 電波法及び放送法の一部を改正する法律 |
| 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 |
| 航空法等の一部を改正する法律 |
| 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 |
| 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律 |
| 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律 |
| 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄 |
| 情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 |
| 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 |
| 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律 |
| 所得税法等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
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