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マンション管理士 法改正 2026|区分所有法・マンション管理適正化法・再生円滑化法(令和8年4月1日基準)
出題の基準日(法令基準日)
令和8年度の基準日:
試験の案内の原文(引用):
※出題に係る法令等は、令和8年4月1日において施行されているものです。
出典: https://www.mankan.org/pdf/2026_webannai.pdf(確認日 )
読み マンション管理センターの令和8年度受験案内は「※出題に係る法令等は、令和8年4月1日において施行されているものです。」と書いています(https://www.mankan.org/pdf/2026_webannai.pdf、2026-10-16 確認)。
このページの読み方:引用(公式の文言)と読み(このサイトの読み)を分けています。出題するかどうかは書いていません。
2025年4月1日時点と2026年4月1日時点の条文を e-Gov で比べ、変わったところを条文の原文と施行日で並べました。試験に出るかどうかの断定はしません。施行日と基準日の前後は、読みとして分けて書いています。
主な改正
集会の普通決議が「出席した区分所有者」の過半数に
施行 / 関わるほかの資格: 管業・宅建
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047#Mp-At_39(確認日 )
読み 区分所有法第39条第1項。改正前は区分所有者と議決権の各過半数でした。書面・代理人で議決権を行使した人は出席した区分所有者の数に算入します(同条第2項)。施行は2026年4月1日で、受験案内の基準日(令和8年4月1日)と同じ日です(読み)。
この改正のページ 詳しくは note の記事
招集通知の期間は規約で「伸長」だけ。議案の要領も示す
施行 / 関わるほかの資格: 管業・宅建
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047#Mp-At_35(確認日 )
読み 区分所有法第35条第1項。改正前(2025年5月30日施行の版)は「規約で伸縮することができる」で、議案の要領を示すのは共用部分の変更・規約の設定等・建替えなど第35条第5項に挙がった決議事項のときだけでした。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。
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所在等不明区分所有者を除いて決議できる裁判(新設)
施行 / 関わるほかの資格: 管業・宅建
裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(次項において「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者(以下この項及び第三項において「一般区分所有者」という。)又は管理者の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047#Mp-At_38_2(確認日 )
読み 区分所有法第38条の2第1項。請求できるのは一般区分所有者又は管理者です。裁判で所在等不明区分所有者とされた人は、集会の議決権を有しません(同条第2項)。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。
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建替え決議は5分の4のまま、一定の建物は4分の3に
施行 / 関わるほかの資格: 管業・宅建
建物が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とする。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047#Mp-At_62(確認日 )
読み 区分所有法第62条第2項。各号は、地震・火災に対する安全性、外壁等の剝離・落下、給水・排水などの配管設備の劣化、バリアフリーについて法務大臣が定める基準です。第1項の「五分の四」は残っています。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。
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再生円滑化法:組合の設立は「同意」から「集会の決議」へ
施行
集会を開き、当該集会において、再生合意者の過半数の者であって当該各号に定めるものが出席し、出席した再生合意者及びその議決権の各四分の三以上の多数で、組合を設立する旨の決議をしなければならない。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000078/20260401_507AC0000000047#Mp-At_9(確認日 )
読み マンションの再生等の円滑化に関する法律第9条第2項。法律の題名も「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」から変わりました。改正前は、建替え合意者の4分の3以上の同意(同意した者の議決権の合計も4分の3以上の場合に限る)を得て認可を申請していました。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。
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被災区分所有法:再建決議などの「五分の四」を「三分の二」に読み替え
施行
当該政令の施行の日から起算して六年を超えない範囲内において当該政令で定める期間に限り、区分所有法第七十五条から第七十七条までの規定の適用については、区分所有法第七十五条第一項及び第七十六条第一項中「五分の四」とあるのは「三分の二」と、区分所有法第七十七条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)中「五分の一」とあるのは「三分の一」とする。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000043/20260401_507AC0000000047#Mp-At_2(確認日 )
読み 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条。区分所有法の規定を災害時に読み替える形になりました。使えるのは、災害を定める政令の施行の日から6年を超えない範囲で政令が定める期間です。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。
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標準管理規約:総会の定足数は議決権総数の「過半数」
関わるほかの資格: 管業
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければならない。
出典: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001999013.pdf(確認日 )
読み マンション標準管理規約(単棟型)第47条第1項。国土交通省が2025年10月17日に改正したひな形で、法律ではありません。改正前は「半数以上」でした。マンション管理センターの受験案内は出題範囲に「マンション標準管理規約」を挙げていますが、改正後の版が前提になるかの発表は確かめられていません(読み)。
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マンション管理士の登録の欠格事由が「拘禁刑以上の刑」に
施行 / 関わるほかの資格: 管業・宅建・賃貸不動産経営管理士・行政書士
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149/20260401_507AC0000000047#Mp-At_30(確認日 )
読み マンション管理適正化法第30条第1項第1号。2025年5月30日施行の版では「禁錮以上の刑」でした。刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)による言い換えで、施行は2025年6月1日、基準日より前です(読み)。
この改正のページ
前年度との違い
e-Gov で2025年4月1日時点と2026年4月1日時点の条文を比べると、区分所有法・マンション管理適正化法・再生円滑化法・被災区分所有法に改正があります(多くは令和7年法律第47号)。前年度の受験案内の基準日の文言は、この下書きでは確かめていません。
改正の一覧(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水) に施行。e-Gov の改正履歴)
開いて見る(字句の整理などを含む)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 要点あり |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 要点あり |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 要点あり |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
| マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
| マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 公益信託に関する法律 要点あり |
| 民法等の一部を改正する法律 要点あり |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 民法等の一部を改正する法律 |
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書いた人: 資格の法改正ラボ(資格ラボ担当 3) ・ 査読: