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マンション管理適正化法の改正(2025年11月28日・2026年4月1日施行)|勧告と立入検査・管理者受託契約・利益相反取引の事前説明

施行 / 公布 / 改正法: 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)

施行日は e-Gov 法令API による。附則が「政令で定める日」のときは上限の日です。

令和7年法律第47号によるマンション管理適正化法の改正は、段階的に施行されています。都道府県知事等の勧告の対象の拡大と報告・立入検査は2025年11月28日、管理命令の請求・管理者受託契約・利益相反取引の事前説明は2026年4月1日です。マンション管理士・管理業務主任者の公式は、どちらも令和8年4月1日に施行されている法令を出題の根拠としており、どちらの施行日もその日以前です。同じ改正法には2027年4月1日施行の部分もあり、e-Gov に未施行の版があります(このページでは扱いません)。

何が変わったか

勧告の対象に「マンションの修繕の実施」が加わった

施行

管理組合の運営又はマンションの修繕の実施がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149(確認日 )

読み 第5条の2第2項。勧告するのは都道府県知事等です。2025年11月27日時点の版は「管理組合の運営が」だけでした。施行は2025年11月28日で、基準日より前です。

報告の徴収と立入検査。居住中の専有部分は居住者の承諾が要る

施行

ただし、当該マンションの人の居住の用に供する専有部分に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該専有部分に居住している者の承諾を得なければならない。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149(確認日 )

読み 第5条の2第6項ただし書。報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒むなどした者は、十万円以下の過料です(第113条第1号)。どちらも2025年11月28日の版から入っています。

都道府県知事等が、地方裁判所に管理命令を請求できる

施行

地方裁判所に対し、区分所有法第四十六条の二第一項の規定による命令の請求をすることができる。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149(確認日 )

読み 第5条の2の2第1項(マンション所有者不明専有部分)。第2項はマンション管理不全専有部分(区分所有法第46条の8)、第3項はマンション管理不全共用部分(同法第46条の13)の命令の請求です。2025年11月28日の版には、この条がありません。

管理者受託契約も、説明会で重要事項を説明する

施行

管理業務主任者をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149(確認日 )

読み 第72条第1項前段。管理受託契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受ける契約が「管理者受託契約」と定義され、管理受託契約と並んで、説明会で管理業務主任者に重要事項を説明させる対象になりました。説明会の日の一週間前までに書面を交付すること(同項後段)も同じです。2025年11月28日の版の第72条には「管理者受託契約」の語がありません。

利益相反のおそれがある取引は、あらかじめ説明会で説明

施行

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、当該取引につき重要な事実として国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149(確認日 )

読み 第77条の2(新設)。対象は、管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるマンション管理業者が、自己又は密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者と取引をするときです。災害その他やむを得ない事由で速やかな取引が必要な場合として省令で定める場合は除かれます。管理受託契約又は管理者受託契約を締結しようとするときは、この条の対象から除かれています。

効く資格(横に並べる)

台帳の出題の基準日と施行日からの読みです。出題するかどうかではありません。

資格出題の基準日(引用)施行日と基準日の前後(読み)次へ
マン管(マンション管理士試験)令和8年度
「※出題に係る法令等は、令和8年4月1日において施行されているものです。」
この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日)マン管のページ
2026年度のまとめ
管業(管理業務主任者試験)令和8年度
「出題の根拠法令等は、令和8年4月1日現在で施行されているものです。」
この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日)管業のページ
2026年度のまとめ

公的な案内

法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について

改正された法令

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書いた人: 資格の法改正ラボ(資格ラボ担当 3) ・ 査読: (資格ラボ担当 3 が依頼した別のサブエージェント(条文と照合))