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管業(管理業務主任者試験)

不動産記事あり

次の試験: 令和8年度

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令和8年度の試験に関わる主な改正

マンション管理業協会の試験案内は、出題の根拠法令等を令和8年4月1日現在で施行されているものとしています。マンション管理適正化法の改正(2026年4月1日施行)で、管理業者が管理者等になる場合の管理者受託契約と、利益相反のおそれがある取引の事前説明が入りました。区分所有法の普通決議なども、出席者を基準にする形に変わっています。

管理者受託契約も重要事項説明の対象に

施行 / 関わるほかの資格: マン管

管理業務主任者をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149/20260401_507AC0000000047#Mp-At_72(確認日 )

読み マンション管理適正化法第72条第1項。管理者受託契約は、管理受託契約を締結し、又は締結しようとする管理組合から「管理者事務」の委託を受ける契約です(分譲の期間など省令で定める期間中に満了するものを除く)。説明会の日の一週間前までに、区分所有者等及び管理者等の全員に書面を交付する点は同じです。改正前(2025年11月28日施行の版)は「管理受託契約」だけでした。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。

利益相反のおそれがある取引の事前説明(新設)

施行 / 関わるほかの資格: マン管

マンション管理業者(管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるものに限る。)は、自己又は人的関係、資本関係その他の関係において当該マンション管理業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者との間における取引を行うとき(管理受託契約又は管理者受託契約を締結しようとするときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、当該取引につき重要な事実として国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149/20260401_507AC0000000047#Mp-At_77_2(確認日 )

読み マンション管理適正化法第77条の2。災害その他やむを得ない事由で取引を速やかに行う必要がある場合として省令で定める場合は除かれます(同条ただし書)。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。

業者自身が管理者等のときも、説明会で管理事務を報告

施行 / 関わるほかの資格: マン管

マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149/20260401_507AC0000000047#Mp-At_77(確認日 )

読み マンション管理適正化法第77条第2項。「当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるとき」が加わりました(2025年11月28日施行の版には無い文言)。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。

集会の普通決議が「出席した区分所有者」の過半数に

施行 / 関わるほかの資格: マン管・宅建

集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047#Mp-At_39(確認日 )

読み 区分所有法第39条第1項。改正前は区分所有者と議決権の各過半数でした。書面・代理人で議決権を行使した人は出席した区分所有者の数に算入します(同条第2項)。施行は2026年4月1日で、試験案内の基準日(令和8年4月1日)と同じ日です(読み)。

招集通知の期間は規約で「伸長」だけ。議案の要領も示す

施行 / 関わるほかの資格: マン管・宅建

集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047#Mp-At_35(確認日 )

読み 区分所有法第35条第1項。改正前(2025年5月30日施行の版)は「規約で伸縮することができる」で、議案の要領を示すのは共用部分の変更・規約の設定等・建替えなど第35条第5項に挙がった決議事項のときだけでした。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。

都道府県知事等の勧告の対象に「マンションの修繕の実施」

施行 / 関わるほかの資格: マン管

管理組合の運営又はマンションの修繕の実施がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149/20260401_507AC0000000047#Mp-At_5_2(確認日 )

読み マンション管理適正化法第5条の2第2項。2025年6月1日施行の版では「管理組合の運営が」だけでした。報告の徴収と立入検査も同条第6項に入り、人の居住の用に供する専有部分に立ち入るときは、居住している者の承諾が要ります。e-Gov の版では施行は2025年11月28日で、基準日より前です(読み)。

出題の基準日(法令基準日)

令和8年度の基準日:

試験の案内の原文(引用):

出題の根拠法令等は、令和8年4月1日現在で施行されているものです。

出典: https://www.kanrikyo.or.jp/kanri/shiken_r08/shiken_detail_20260605.html(確認日 )

上の引用が公式の文言です。日付の読みはこのサイトのもので、出題の範囲を断定するものではありません。

試験の基本

正式名
管理業務主任者試験
分野
不動産
実施団体
一般社団法人マンション管理業協会

申し込み

令和8年度 申込期間: 〜

締切の扱い: Web申込は8月3日(月)10:00頃から9月30日(水)16:59まで。郵送申込は8月3日(月)から8月24日(月)まで(当日消印有効)

受付終了。令和9年度は未公表

申込方法: Web申込/郵送

申込ページを開く(公式・新しいタブ)

出典: https://www.kanrikyo.or.jp/kanri/shiken_r08/pdf/annai.pdf(確認日 )

日数は、このページを開いた日の日本時間の日付から数えています。締切の時刻・消印の扱いは公式の案内をご確認ください。

試験日・時間

年度試験日時間・備考出典
令和8年度公式の表記は「令和8年12月6日(日)午後1時から午後3時まで」出典: https://www.kanrikyo.or.jp/kanri/shiken_r08/shiken_detail_20260605.html(確認日 )

受験資格

本試験は、年齢、性別、学歴等に関係なく、どなたでも受験することができます。

出典: https://www.kanrikyo.or.jp/kanri/shiken_r08/pdf/annai.pdf(確認日 )

受験者数と合格率

年度人数人数の定義合格率出典
令和7年度14,435人受験者19.6%出典: https://www.kanrikyo.or.jp/kanri/shiken_r07/pdf/goukakugaiyou.pdf(確認日 )

人数の定義(申込者・受験者など)は資格ごとに違います。定義の欄と出典をご確認ください。資格をまたいで比べるものではありません。

note の記事

改正を知る

記事無料/有料公開日
【マン管・管業2026】試験に出る法改正まとめ|出席者基準・建替え決議(2026年4月1日基準・条文つき)無料

解いて確かめる

記事無料/有料公開日
【マン管・管業2026】法改正対策 共通編|一問一答60問・新旧対照表・ひっかけ16パターン(条文つき)有料(500円)
【管業2026】法改正対策 マンション管理適正化法編|一問一答40問・新旧対照表・ひっかけ12パターン(条文つき)有料(500円)
マン管・管業2026 法改正対策セット有料(800円)

直前の力試し

記事無料/有料公開日
【マン管・管業2026】直前の力試し|ひっかけ20問・どこが違う?(条文つき・2026年4月1日基準)有料(300円)

関連する資格

重なりは、このサイトの台帳で扱う法令の数です。試験の範囲の重なりは、各試験の公式の案内をご確認ください。

扱う法令と改正の全部

法令 6本の改正(e-Gov の改正履歴)を開く

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)

基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正

施行日改正法
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 要点あり
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)

この期間に施行される改正は、e-Gov にまだ載っていません。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)

基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正

施行日改正法
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 要点あり
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 要点あり
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)

施行日改正法
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律未施行

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令

基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正

施行日改正法
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)

施行日改正法
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令未施行

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則

基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正

施行日改正法
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)

施行日改正法
船員法施行規則等の一部を改正する省令
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令未施行

マンションの再生等の円滑化に関する法律(再生円滑化法)

基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正

施行日改正法
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)

この期間に施行される改正は、e-Gov にまだ載っていません。

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災区分所有法)

基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正

施行日改正法
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)

この期間に施行される改正は、e-Gov にまだ載っていません。

改正法の名前だけでは、試験に関係するかどうかは分かりません。要点は上の欄と note の記事で書いています。法令の一覧

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