刑法の主刑は「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料」
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045(確認日 )
読み 刑法第9条。法務省は「令和7年6月1日に懲役及び禁錮が廃止され、新たな刑として拘禁刑が創設されました。」と書いています(https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei05_00164.html、2026-10-16確認)。
施行日は e-Gov 法令API による。附則が「政令で定める日」のときは上限の日です。
2025年6月1日に、刑法の刑の種類から懲役と禁錮がなくなり、拘禁刑になりました。あわせて令和4年法律第68号で、宅建業法・賃貸住宅管理業法・マンション管理適正化法・行政不服審査法などの条文の「懲役」「禁錮」が「拘禁刑」に書き換わっています。施行は5つの試験の基準日(令和8年4月1日)より前です。変わったのは刑の名前で、欠格の期間や罰金の額はそのままです。
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045(確認日 )
読み 刑法第9条。法務省は「令和7年6月1日に懲役及び禁錮が廃止され、新たな刑として拘禁刑が創設されました。」と書いています(https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei05_00164.html、2026-10-16確認)。
拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176(確認日 )
読み 宅地建物取引業法第5条第1項第5号。2025年4月1日時点の版は「禁錮以上の刑」でした。5年の期間は変わっていません。
その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000060(確認日 )
読み 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第41条。2025年6月1日より前の版は「一年以下の懲役」でした。罰金の額(百万円以下)と併科は変わっていません。登録の拒否事由(第6条)も「拘禁刑以上の刑」に変わっています。
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149(確認日 )
読み マンション管理適正化法第30条第1項第1号(マンション管理士の登録)・第59条第1項第2号(管理業務主任者の登録)・第47条第5号(マンション管理業者の登録の拒否)に、同じ文言があります。2025年4月1日時点の版は、いずれも「禁錮以上の刑」でした。2年の期間は変わっていません。
第六十九条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068(確認日 )
読み 行政不服審査法第87条。2025年4月1日時点の版は「一年以下の懲役」でした。罰金の額(五十万円以下)は変わっていません。
台帳の出題の基準日と施行日からの読みです。出題するかどうかではありません。
| 資格 | 出題の基準日(引用) | 施行日と基準日の前後(読み) | 次へ |
|---|---|---|---|
| 宅建(宅地建物取引士資格試験) | 令和8年度 「※出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです。」 | この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日) | 宅建のページ 2026年度のまとめ |
| 行政書士(行政書士試験) | 令和8年度 「法令については、令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題します。」 | この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日) | 行政書士のページ 2026年度のまとめ |
| 賃貸不動産経営管理士(賃貸不動産経営管理士試験) | 令和8年度 「問題中の法令等に関する部分は、令和8年4月1日現在で施行されている規定(関係機関による関連告示、通知等を含む。)に基づいて出題します。また、各種統計データに関する部分についても、令和8年4月1日時点で公表されているデータに基づいて出題します。」 | この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日) | 賃貸不動産経営管理士のページ 2026年度のまとめ |
| マン管(マンション管理士試験) | 令和8年度 「※出題に係る法令等は、令和8年4月1日において施行されているものです。」 | この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日) | マン管のページ 2026年度のまとめ |
| 管業(管理業務主任者試験) | 令和8年度 「出題の根拠法令等は、令和8年4月1日現在で施行されているものです。」 | この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日) | 管業のページ 2026年度のまとめ |