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「懲役」「禁錮」が「拘禁刑」に(2025年6月1日施行)|各資格の法律の罰則と欠格事由

施行 / 公布 / 改正法: 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)/刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)

施行日は e-Gov 法令API による。附則が「政令で定める日」のときは上限の日です。

2025年6月1日に、刑法の刑の種類から懲役と禁錮がなくなり、拘禁刑になりました。あわせて令和4年法律第68号で、宅建業法・賃貸住宅管理業法・マンション管理適正化法・行政不服審査法などの条文の「懲役」「禁錮」が「拘禁刑」に書き換わっています。施行は5つの試験の基準日(令和8年4月1日)より前です。変わったのは刑の名前で、欠格の期間や罰金の額はそのままです。

何が変わったか

刑法の主刑は「死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料」

施行 / 関わるほかの資格: 宅建・行政書士・賃貸不動産経営管理士・マン管・管業

死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045(確認日 )

読み 刑法第9条。法務省は「令和7年6月1日に懲役及び禁錮が廃止され、新たな刑として拘禁刑が創設されました。」と書いています(https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei05_00164.html、2026-10-16確認)。

宅建業法の免許の基準は「拘禁刑以上の刑」・5年

施行 / 関わるほかの資格: 宅建

拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176(確認日 )

読み 宅地建物取引業法第5条第1項第5号。2025年4月1日時点の版は「禁錮以上の刑」でした。5年の期間は変わっていません。

賃貸住宅管理業法の罰則は「一年以下の拘禁刑」

施行 / 関わるほかの資格: 賃貸不動産経営管理士

その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000060(確認日 )

読み 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第41条。2025年6月1日より前の版は「一年以下の懲役」でした。罰金の額(百万円以下)と併科は変わっていません。登録の拒否事由(第6条)も「拘禁刑以上の刑」に変わっています。

マンション管理士・管理業務主任者・マンション管理業者の登録は「拘禁刑以上の刑」・2年

施行 / 関わるほかの資格: マン管・管業

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149(確認日 )

読み マンション管理適正化法第30条第1項第1号(マンション管理士の登録)・第59条第1項第2号(管理業務主任者の登録)・第47条第5号(マンション管理業者の登録の拒否)に、同じ文言があります。2025年4月1日時点の版は、いずれも「禁錮以上の刑」でした。2年の期間は変わっていません。

行政不服審査法の罰則は「一年以下の拘禁刑」

施行 / 関わるほかの資格: 行政書士

第六十九条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068(確認日 )

読み 行政不服審査法第87条。2025年4月1日時点の版は「一年以下の懲役」でした。罰金の額(五十万円以下)は変わっていません。

効く資格(横に並べる)

台帳の出題の基準日と施行日からの読みです。出題するかどうかではありません。

資格出題の基準日(引用)施行日と基準日の前後(読み)次へ
宅建(宅地建物取引士資格試験)令和8年度
「※出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです。」
この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日)宅建のページ
2026年度のまとめ
行政書士(行政書士試験)令和8年度
「法令については、令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題します。」
この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日)行政書士のページ
2026年度のまとめ
賃貸不動産経営管理士(賃貸不動産経営管理士試験)令和8年度
「問題中の法令等に関する部分は、令和8年4月1日現在で施行されている規定(関係機関による関連告示、通知等を含む。)に基づいて出題します。また、各種統計データに関する部分についても、令和8年4月1日時点で公表されているデータに基づいて出題します。」
この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日)賃貸不動産経営管理士のページ
2026年度のまとめ
マン管(マンション管理士試験)令和8年度
「※出題に係る法令等は、令和8年4月1日において施行されているものです。」
この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日)マン管のページ
2026年度のまとめ
管業(管理業務主任者試験)令和8年度
「出題の根拠法令等は、令和8年4月1日現在で施行されているものです。」
この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日)管業のページ
2026年度のまとめ

公的な案内

法務省:拘禁刑下の矯正処遇等について

改正された法令

note の記事

記事無料/有料
【宅建2026】試験の対象になる法改正まとめ(2026年4月1日基準・条文つき)無料
【賃貸不動産経営管理士2026】試験に出る法改正まとめ|居住サポート住宅・拘禁刑(2026年4月1日基準・条文つき)無料
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書いた人: 資格の法改正ラボ(資格ラボ担当 3) ・ 査読: (資格ラボ担当 3 が依頼した別のサブエージェント(条文と照合))