直前 試験の60日前から当日まで(2026年10月16日(金)に組んだ時点)
いまの時期にまずすること
令和8年度の試験に関わる主な改正
令和8年度(2026年11月8日)の試験は、令和8年4月1日現在施行されている法令が基準です。中身が大きく変わったのは民法の親権(2026年4月1日施行)と、地方自治法のサイバーセキュリティの方針(第244条の6の新設、同日施行)です。行政手続法・行政事件訴訟法・行政代執行法・国家賠償法は2025年4月1日時点と同じ版で、行政不服審査法は第87条の刑の名前だけが変わりました。地方自治法(条例に設けられる罰則の第14条第3項など)と個人情報保護法でも、刑の名前が拘禁刑に変わっています。
離婚後の親権者は「双方又は一方」(民法 第819条第1項)
施行 / 関わるほかの資格: 宅建
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_819(確認日 )
読み 2025年4月1日時点の条文は「その一方を親権者と定めなければならない」でした。令和6年法律第33号による改正で、施行は2026年4月1日。基準日の当日で、「4月1日現在施行されている法令」に入ります。第2項で、裁判上の離婚でも裁判所が「父母の双方又は一方」を親権者と定めます。
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双方が親権者でも、日常の行為は単独で(民法 第824条の2第2項)
施行 / 関わるほかの資格: 宅建
父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_824_2(確認日 )
読み 第1項本文で、親権は父母が共同して行います。ただし、その一方のみが親権者であるとき、他の一方が親権を行うことができないとき、子の利益のため急迫の事情があるときは、その一方が行います。そのうえで第2項が、監護及び教育に関する日常の行為を単独でできるとしています。施行は2026年4月1日(基準日の当日)です。
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子の監護費用の先取特権が新設(民法 第308条の2)
施行 / 関わるほかの資格: 宅建
子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_308_2(確認日 )
読み 掲げる義務は、夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務の4つです。一般の先取特権(第306条)は、第3号に「子の監護の費用」が入って5つになりました。施行は2026年4月1日(基準日の当日)です。
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サイバーセキュリティを確保するための方針(地方自治法 第244条の6)
施行
普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067#Mp-At_244_6(確認日 )
読み 令和6年法律第65号による新設で、施行は2026年4月1日(基準日の当日)です。定めるのは長だけでなく、議会及び長その他の執行機関がそれぞれです。方針を定め、又は変更したときは遅滞なく公表します(第2項)。総務大臣は、指針を示すとともに、必要な助言を行います(第3項)。
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行政不服審査法の罰則が「拘禁刑」に(第87条)
施行
第六十九条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068#Mp-At_87(確認日 )
読み 2025年4月1日時点は「一年以下の懲役」でした。拘禁刑への一本化(令和4年法律第68号)で、施行は2025年6月1日。基準日より前です。罰金の額(50万円以下)は変わっていません。行政不服審査法で変わったのは、この第87条だけです。
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今年度の法改正まとめ(全部)へ
書いた人: 資格の法改正ラボ(資格ラボ担当 3) ・ 査読: (資格ラボ担当 3 が依頼した別のサブエージェント(条文と照合))
出題の基準日(法令基準日)
令和8年度の基準日:
試験の案内の原文(引用):
法令については、令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題します。
出典: https://gyosei-shiken.or.jp/doc/guide/guide.html(確認日 )
上の引用が公式の文言です。日付の読みはこのサイトのもので、出題の範囲を断定するものではありません。
試験の基本
- 正式名
- 行政書士試験
- 分野
- 法律
- 実施団体
- 一般財団法人 行政書士試験研究センター
申し込み
日数は、このページを開いた日の日本時間の日付から数えています。締切の時刻・消印の扱いは公式の案内をご確認ください。
試験日・時間
受験資格
年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも受験できます。
出典: https://gyosei-shiken.or.jp/doc/guide/guide.html(確認日 )
受験者数と合格率
人数の定義(申込者・受験者など)は資格ごとに違います。定義の欄と出典をご確認ください。資格をまたいで比べるものではありません。
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直前の力試し
関連する資格
重なりは、このサイトの台帳で扱う法令の数です。試験の範囲の重なりは、各試験の公式の案内をご確認ください。
扱う法令と改正の全部
法令 7本の改正(e-Gov の改正履歴)を開く
基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄 |
| 道路法等の一部を改正する法律 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 |
| 政治資金規正法の一部を改正する法律 |
| 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律 |
| 地方交付税法等の一部を改正する法律 |
| 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律 |
| 地方自治法の一部を改正する法律 |
次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 民事訴訟法等の一部を改正する法律 |
| 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律 |
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律 |
| 防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 地方自治法の一部を改正する法律 |
| 防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律未施行 |
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律未施行 |
| 政治資金規正法等の一部を改正する法律未施行 |
| 下水道法等の一部を改正する法律未施行⚠施行日未確定 e-Gov の注記: 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(この日付は上限) |
| 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律未施行⚠施行日未確定 e-Gov の注記: 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(この日付は上限) |
| 健康保険法等の一部を改正する法律未施行 |
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律未施行 |
| 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律未施行 |
基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正
この期間に施行された改正はありません(e-Gov の改正履歴による)。
次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 |
| 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
| 皇室典範等の一部を改正する法律 |
基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 要点あり |
次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 |
| 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正
この期間に施行された改正はありません(e-Gov の改正履歴による)。
次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 民事訴訟法等の一部を改正する法律 |
| 日本学術会議法 |
| 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律未施行 |
基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正
この期間に施行された改正はありません(e-Gov の改正履歴による)。
次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)
この期間に施行される改正は、e-Gov にまだ載っていません。
基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 民法等の一部を改正する法律 要点あり |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
| 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 |
次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 民法等の一部を改正する法律 |
基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄 |
次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 民事訴訟法等の一部を改正する法律 |
| 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
| 防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
| 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 日本学術会議法 |
| 防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律未施行 |
| 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律未施行 |
| 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律未施行 |
改正法の名前だけでは、試験に関係するかどうかは分かりません。要点は上の欄と note の記事で書いています。法令の一覧
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