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行政書士 法改正 2026(令和8年度)|離婚後の親権・地方自治法・拘禁刑

出題の基準日(法令基準日)

令和8年度の基準日:

試験の案内の原文(引用):

法令については、令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題します。

出典: https://gyosei-shiken.or.jp/doc/guide/guide.html(確認日 )

このページの読み方:引用(公式の文言)と読み(このサイトの読み)を分けています。出題するかどうかは書いていません。

2025年4月1日時点と2026年4月1日時点の条文(e-Gov法令検索)を比べて、変わったところを挙げます。公式は「法令については、令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題します。」と書いています。

主な改正

離婚後の親権者は「双方又は一方」(民法 第819条第1項)

施行 / 関わるほかの資格: 宅建

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_819(確認日 )

読み 2025年4月1日時点の条文は「その一方を親権者と定めなければならない」でした。施行は2026年4月1日(基準日の当日)です。第2項で、裁判上の離婚でも裁判所が「父母の双方又は一方」を親権者と定めます。

裁判所が双方か一方かを判断するときの考慮(民法 第819条第7項)

施行 / 関わるほかの資格: 宅建

裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_819(確認日 )

読み 同じ項の後段で、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときなど、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならないとしています。施行は2026年4月1日(基準日の当日)です。

双方が親権者でも、日常の行為は単独で(民法 第824条の2第2項)

施行 / 関わるほかの資格: 宅建

父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_824_2(確認日 )

読み 第1項本文で、親権は父母が共同して行います。ただし、その一方のみが親権者であるとき、他の一方が親権を行うことができないとき、子の利益のため急迫の事情があるときは、その一方が行います。施行は2026年4月1日(基準日の当日)です。

監護者は単独で監護及び教育等ができる(民法 第824条の3)

施行 / 関わるほかの資格: 宅建

この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_824_3(確認日 )

読み 第1項前段で、第766条等により定められた子の監護をすべき者は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有します。第2項で、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く)は、この行為を妨げてはなりません。施行は2026年4月1日(基準日の当日)です。

子の監護費用の先取特権が新設(民法 第308条の2)

施行 / 関わるほかの資格: 宅建

子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_308_2(確認日 )

読み 掲げる義務は、夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務、子の監護に関する義務、扶養の義務の4つです。一般の先取特権(第306条)は、第3号に「子の監護の費用」が入って5つになりました。施行は2026年4月1日(基準日の当日)です。

サイバーセキュリティを確保するための方針(地方自治法 第244条の6)

施行

普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067#Mp-At_244_6(確認日 )

読み 令和6年法律第65号による新設で、施行は2026年4月1日(基準日の当日)です。方針を定め、又は変更したときは遅滞なく公表します(第2項)。総務大臣は、指針を示すとともに必要な助言を行い(第3項)、その指針を定め、又は変更しようとするときは国の関係行政機関の長に協議します(第4項)。

条例に設けられる罰則も「拘禁刑」に(地方自治法 第14条第3項)

施行

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の拘禁刑、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067#Mp-At_14(確認日 )

読み 2025年6月1日より前の条文は「二年以下の懲役若しくは禁錮」でした。拘禁刑への一本化(令和4年法律第68号)で、施行は2025年6月1日。基準日(2026年4月1日)より前です。百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料は変わっていません。

認定個人情報保護団体の欠格条項も「拘禁刑以上の刑」に(個人情報保護法 第48条第3号イ)

施行 / 関わるほかの資格: 賃貸不動産経営管理士

拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057#Mp-At_48(確認日 )

読み 業務を行う役員のうちにこれに当たる者がある団体は、認定を受けられません。2025年4月1日時点は「禁錮以上の刑」でした。同じ一本化(2025年6月1日施行)による言い換えで、基準日より前です。2年という期間は変わっていません。

前年度との違い

2025年4月1日時点の版と比べると、行政手続法・行政事件訴訟法・行政代執行法・国家賠償法は同じ版のままです。行政不服審査法は第87条の刑の名前だけが変わりました(2025年6月1日施行)。民法は2026年4月1日の施行で、親権・子の監護費用の先取特権のほか、財産分与を家庭裁判所に請求できる期間(離婚の時から2年→5年、第768条第2項)、裁判上の離婚の原因(第770条第1項)、親の責務や親子の交流などの規定が変わりました。公正証書遺言の方式(第969条)は2025年10月1日に変わっています。地方自治法は第244条の6が新設され(2026年4月1日施行)、条例に設けられる罰則(第14条第3項)なども拘禁刑に言い換えられました(2025年6月1日施行)。個人情報保護法も罰則と欠格条項が同じ日に拘禁刑に変わっています。民法には2026年6月24日施行の改正(令和8年法律第45号)もありますが、基準日より後の施行です。

改正の一覧(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水) に施行。e-Gov の改正履歴)

開いて見る(字句の整理などを含む)

地方自治法

施行日改正法
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
道路法等の一部を改正する法律
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
政治資金規正法の一部を改正する法律
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律
地方交付税法等の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
地方自治法の一部を改正する法律

行政不服審査法

施行日改正法
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 要点あり

民法

施行日改正法
民法等の一部を改正する法律 要点あり
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)

施行日改正法
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

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書いた人: 資格の法改正ラボ(資格ラボ担当 3) ・ 査読: