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賃貸不動産経営管理士(賃貸不動産経営管理士試験)
不動産記事あり
次の試験: 令和8年度
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令和8年度の試験に関わる主な改正
令和8年度(2026年11月15日)の試験は、令和8年4月1日現在で施行されている規定が基準です。中身が変わったのは住宅セーフティネット法(本則の条文は2025年10月1日施行)で、賃貸住宅管理業法は第6条・第41条・第42条の刑の名前(拘禁刑)だけが変わりました。借地借家法と賃貸住宅管理業法施行規則は、2025年4月1日時点と同じ版です。
居住サポート住宅:居住安定援助計画の認定(住宅セーフティネット法 第40条)
施行
賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業(以下「居住安定援助賃貸住宅事業」という。)
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112#Mp-At_40(確認日 )
読み 令和6年法律第43号による新設で、施行は2025年10月1日。基準日(2026年4月1日)より前です。計画を認定するのは、市の区域は当該市の長、福祉に関する事務所を設ける町村の区域は当該町村の長、その他の区域は都道府県知事です(条文では「都道府県知事等」)。「居住サポート住宅」と呼ばれているのはこの制度です。
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居住支援法人の残置物処理等業務(住宅セーフティネット法 第62条第5号)
施行
賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112#Mp-At_62(確認日 )
読み 支援法人(住宅確保要配慮者居住支援法人)の業務として、施行は2025年10月1日で、基準日より前です。賃貸借契約の解除と、動産の保管、処分その他の処理の両方が並んでいます。この業務の規程(残置物処理等業務規程)は、都道府県知事の認可が要ります(第64条)。
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認定家賃債務保証業者の基準:親族等の連絡先を求めない(住宅セーフティネット法 第72条)
施行
家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした住宅確保要配慮者に対し、その保証に係る契約の締結の条件として、当該住宅確保要配慮者の親族その他国土交通省令で定める関係者の連絡先に関する情報の提供を求めないものであること。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112#Mp-At_72(確認日 )
読み 第72条第1項第2号。認定をするのは国土交通大臣で、第1号(認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者からの申込みを正当な理由なく拒まない)・第2号・第3号(国土交通省令で定める基準)のいずれにも適合していることが要ります。施行は2025年10月1日で、基準日より前です。
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賃貸住宅管理業法の罰則が「拘禁刑」に(第41条)
施行
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000060#Mp-At_41(確認日 )
読み 拘禁刑への一本化(令和4年法律第68号)で、施行は2025年6月1日。基準日より前です。罰金の額(100万円以下)は変わっていません。賃貸住宅管理業法で同じ日に変わったのは、この第41条と第42条(6月以下の拘禁刑・50万円以下の罰金)、登録の拒否事由の第6条の3条だけです。
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今年度の法改正まとめ(全部)へ
書いた人: 資格の法改正ラボ(資格ラボ担当 3) ・ 査読: (資格ラボ担当 3 が依頼した別のサブエージェント(条文と照合))
出題の基準日(法令基準日)
令和8年度の基準日:
試験の案内の原文(引用):
問題中の法令等に関する部分は、令和8年4月1日現在で施行されている規定(関係機関による関連告示、通知等を含む。)に基づいて出題します。また、各種統計データに関する部分についても、令和8年4月1日時点で公表されているデータに基づいて出題します。
出典: https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary(確認日 )
上の引用が公式の文言です。日付の読みはこのサイトのもので、出題の範囲を断定するものではありません。
試験の基本
- 正式名
- 賃貸不動産経営管理士試験
- 分野
- 不動産
- 実施団体
- 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会
申し込み
日数は、このページを開いた日の日本時間の日付から数えています。締切の時刻・消印の扱いは公式の案内をご確認ください。
試験日・時間
受験資格
日本国内に居住する方であれば、年齢、性別、学歴等に制約はありません。どなたでも受験できます。
出典: https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary(確認日 )
受験者数と合格率
人数の定義(申込者・受験者など)は資格ごとに違います。定義の欄と出典をご確認ください。資格をまたいで比べるものではありません。
note の記事
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関連する資格
重なりは、このサイトの台帳で扱う法令の数です。試験の範囲の重なりは、各試験の公式の案内をご確認ください。
扱う法令と改正の全部
法令 6本の改正(e-Gov の改正履歴)を開く
基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 要点あり |
次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)
この期間に施行される改正は、e-Gov にまだ載っていません。
基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正
この期間に施行された改正はありません(e-Gov の改正履歴による)。
次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)
この期間に施行される改正は、e-Gov にまだ載っていません。
基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律 要点あり |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄 |
| 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律 |
次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 社会福祉法等の一部を改正する法律未施行 |
基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 民法等の一部を改正する法律 要点あり |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
| 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 |
次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 民法等の一部を改正する法律 |
基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正
この期間に施行された改正はありません(e-Gov の改正履歴による)。
次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 民事訴訟法等の一部を改正する法律 |
基準日の前1年(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水))に施行された改正
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄 |
次の基準日までに施行される改正(2026年4月2日(木)〜2027年4月1日(木)。次の基準日は未掲載のため1年後の同じ日で数えた)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 民事訴訟法等の一部を改正する法律 |
| 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
| 防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
| 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 日本学術会議法 |
| 防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律未施行 |
| 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律未施行 |
| 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律未施行 |
改正法の名前だけでは、試験に関係するかどうかは分かりません。要点は上の欄と note の記事で書いています。法令の一覧
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