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住宅セーフティネット法の改正(2025年10月1日施行)|居住サポート住宅・残置物処理・認定家賃債務保証業者
施行 / 公布 / 改正法: 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第43号)
施行日は e-Gov 法令API による。附則が「政令で定める日」のときは上限の日です。
令和6年法律第43号による住宅セーフティネット法の改正が、2025年10月1日に施行されました。国土交通省は「改正法の施行日が10月1日(準備行為は7月1日)に決定した」と書いています。e-Gov には2025年7月1日の版もありますが、本則の条文は変わっておらず(附則だけ)、本則が書き換わったのは10月1日です。賃貸不動産経営管理士の公式は「令和8年4月1日現在で施行されている規定」を出題の根拠としており、施行日はその日より前です。この改正が公式の出題範囲(イ〜ヘ)のどれに当たるかは、条文からは決まりません。
何が変わったか
居住安定援助計画の認定(国土交通省のいう「居住サポート住宅」)
施行
当該居住安定援助計画が居住安定援助賃貸住宅事業を適切かつ確実に実施するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112(確認日 )
読み 第40条第1項。認定するのは、市の区域は市長、福祉事務所を設ける町村の区域は町村長、その他の区域は都道府県知事(まとめて「都道府県知事等」)です。国土交通省のページはこの住宅を「居住サポート住宅」と呼んでいます。
認定事業者は、入居契約の締結までに書面を交付して説明
施行
入居契約を締結するまでに、居住安定援助の内容及びその提供の対価その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112(確認日 )
読み 第46条第1項。入居しようとする住宅確保要配慮者の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供できます(同条第2項)。
生活保護の家賃等は、保護の実施機関が認定賃貸人に支払う(代理納付)
施行
当該通知に係る家賃等の額に相当する金銭について、当該通知に係る被保護認定住宅入居者に代わり、当該通知に係る認定賃貸人に支払うものとする。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112(確認日 )
読み 第53条第2項。支払うことを希望する旨を保護の実施機関に通知するのは認定事業者(住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であることなど、省令の要件に当たる者に限る。第1項)、通知を受けて支払うのは保護の実施機関(第2項)です。口座振替納付が行われている場合などは除かれます。
居住支援法人の業務に、死亡後の契約の解除と残置物の処理
施行
賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112(確認日 )
読み 第62条第5号。この業務(残置物処理等業務)を行う支援法人は、残置物処理等業務規程を定めて都道府県知事の認可を受けなければなりません(第64条第1項)。
認定家賃債務保証業者は、親族などの連絡先の提供を求めない
施行
その保証に係る契約の締結の条件として、当該住宅確保要配慮者の親族その他国土交通省令で定める関係者の連絡先に関する情報の提供を求めないものであること。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112(確認日 )
読み 第72条第1項第2号。認定するのは国土交通大臣で、基準は3つ(申込みを正当な理由なく拒まない・連絡先の提供を求めない・国土交通省令で定める基準に適合)のいずれにも適合することです。
基本方針は国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める
施行
国土交通大臣及び厚生労働大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112(確認日 )
読み 第4条第1項。2025年9月30日時点の版は「国土交通大臣は」でした。
効く資格(横に並べる)
台帳の出題の基準日と施行日からの読みです。出題するかどうかではありません。
| 資格 | 出題の基準日(引用) | 施行日と基準日の前後(読み) | 次へ |
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| 賃貸不動産経営管理士(賃貸不動産経営管理士試験) | 令和8年度 「問題中の法令等に関する部分は、令和8年4月1日現在で施行されている規定(関係機関による関連告示、通知等を含む。)に基づいて出題します。また、各種統計データに関する部分についても、令和8年4月1日時点で公表されているデータに基づいて出題します。」 | この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日) | 賃貸不動産経営管理士のページ 2026年度のまとめ |
公的な案内
国土交通省:住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について
改正された法令
note の記事
書いた人: 資格の法改正ラボ(資格ラボ担当 3) ・ 査読: (資格ラボ担当 3 が依頼した別のサブエージェント(条文と照合))