出題の基準日(法令基準日)
令和8年度の基準日:
試験の案内の原文(引用):
問題中の法令等に関する部分は、令和8年4月1日現在で施行されている規定(関係機関による関連告示、通知等を含む。)に基づいて出題します。また、各種統計データに関する部分についても、令和8年4月1日時点で公表されているデータに基づいて出題します。
出典: https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary(確認日 )
このページの読み方:引用(公式の文言)と読み(このサイトの読み)を分けています。出題するかどうかは書いていません。
2025年4月1日時点と2026年4月1日時点の条文(e-Gov法令検索)を比べて、変わったところを挙げます。公式の基準日の文は「関係機関による関連告示、通知等を含む」と書いていますが、告示・通知と統計データはここでは確かめていません。
主な改正
基本方針が国土交通大臣と厚生労働大臣の共管に(住宅セーフティネット法 第4条第1項)
施行
国土交通大臣及び厚生労働大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112#Mp-At_4(確認日 )
読み 2025年4月1日時点の条文は「国土交通大臣は」でした。2025年10月1日の施行で厚生労働大臣が加わりました。基準日より前です。目的規定(第1条)にも「国土交通大臣及び厚生労働大臣による基本方針の策定」と書かれています。
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居住サポート住宅:居住安定援助計画の認定(第40条)
施行
賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業(以下「居住安定援助賃貸住宅事業」という。)
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112#Mp-At_40(確認日 )
読み 令和6年法律第43号による新設で、施行は2025年10月1日。基準日より前です。計画を認定するのは、市の区域は当該市の長、福祉に関する事務所を設ける町村の区域は当該町村の長、その他の区域は都道府県知事です(条文では「都道府県知事等」)。
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認定事業者の契約締結前の書面の交付及び説明(第46条)
施行
認定事業者は、認定住宅に入居する住宅確保要配慮者(以下「認定住宅入居者」という。)に対し居住安定援助を行う場合には、当該住宅確保要配慮者に対し、入居契約を締結するまでに、居住安定援助の内容及びその提供の対価その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112#Mp-At_46(確認日 )
読み 「居住安定援助の内容」と「その提供の対価」の両方が並びます。第2項で、住宅確保要配慮者の承諾を得て電磁的方法で提供することもでき、その場合は書面を交付したものとみなされます。施行は2025年10月1日で、基準日より前です。
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生活保護の家賃等の代理納付の特例(第53条)
施行
当該被保護認定住宅入居者に代わり、当該認定賃貸人に支払うことを希望する旨を保護の実施機関に通知することができる。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112#Mp-At_53(確認日 )
読み 第1項。通知するのは認定事業者(国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る)です。第2項で、通知を受けた保護の実施機関が、家賃等の額に相当する金銭を認定賃貸人に支払います(口座振替納付が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合を除く)。施行は2025年10月1日で、基準日より前です。
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居住支援法人の残置物処理等業務(第62条第5号)
施行
賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112#Mp-At_62(確認日 )
読み 賃貸借契約の解除と、動産の保管、処分その他の処理の両方が並んでいます。債務保証業務規程と残置物処理等業務規程は、都道府県知事の認可が要ります(第64条)。施行は2025年10月1日で、基準日より前です。
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認定家賃債務保証業者の認定(第72条)
施行
家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした住宅確保要配慮者に対し、その保証に係る契約の締結の条件として、当該住宅確保要配慮者の親族その他国土交通省令で定める関係者の連絡先に関する情報の提供を求めないものであること。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112#Mp-At_72(確認日 )
読み 第1項第2号。認定をするのは国土交通大臣で、第1号(申込みを正当な理由なく拒まない)・第2号・第3号(国土交通省令で定める基準)のいずれにも適合していることが要ります。施行は2025年10月1日で、基準日より前です。
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賃貸住宅管理業法の罰則が「拘禁刑」に(第41条)
施行
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000060#Mp-At_41(確認日 )
読み 2025年4月1日時点は「一年以下の懲役」でした。拘禁刑への一本化(令和4年法律第68号、2025年6月1日施行)で、基準日より前です。罰金の額(100万円以下)は変わっていません。第42条も「六月以下の拘禁刑」になり、罰金(50万円以下)は変わっていません。
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登録の拒否事由も「拘禁刑以上の刑」に(賃貸住宅管理業法 第6条第1項第4号)
施行
拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000060#Mp-At_6(確認日 )
読み 2025年4月1日時点は「禁錮以上の刑」でした。同じ一本化(2025年6月1日施行)による言い換えで、基準日より前です。5年という期間は変わっていません。
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前年度との違い
2025年4月1日時点の版と比べると、借地借家法と賃貸住宅管理業法施行規則は同じ版のままです。賃貸住宅管理業法の本体は第6条・第41条・第42条の刑の名前だけが変わりました(2025年6月1日施行)。中身が変わったのは住宅セーフティネット法で、2025年10月1日の施行で本則が64条から95条に増え、旧第40条以下の25条は条番号が繰り下がりました(旧第42条が新第62条など)。同法の罰則なども2025年6月1日に拘禁刑へ言い換えられています。民法も親権・財産分与など(2026年4月1日施行)が変わりましたが、ここでは賃貸の範囲に関わるものを挙げています。
改正の一覧(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水) に施行。e-Gov の改正履歴)
開いて見る(字句の整理などを含む)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 要点あり |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律 要点あり |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄 |
| 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 民法等の一部を改正する法律 要点あり |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 |
| 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄 |
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書いた人: 資格の法改正ラボ(資格ラボ担当 3) ・ 査読: