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管理業務主任者 法改正 2026|マンション管理適正化法・区分所有法(令和8年4月1日基準)
出題の基準日(法令基準日)
令和8年度の基準日:
試験の案内の原文(引用):
出題の根拠法令等は、令和8年4月1日現在で施行されているものです。
出典: https://www.kanrikyo.or.jp/kanri/shiken_r08/shiken_detail_20260605.html(確認日 )
読み マンション管理業協会の令和8年度試験の案内は「出題の根拠法令等は、令和8年4月1日現在で施行されているものです。」と書いています(https://www.kanrikyo.or.jp/kanri/shiken_r08/shiken_detail_20260605.html、2026-10-16 確認)。
このページの読み方:引用(公式の文言)と読み(このサイトの読み)を分けています。出題するかどうかは書いていません。
2025年4月1日時点と2026年4月1日時点の条文を e-Gov で比べ、変わったところを条文の原文と施行日で並べました。試験に出るかどうかの断定はしません。施行日と基準日の前後は、読みとして分けて書いています。
主な改正
管理者受託契約も重要事項説明の対象に
施行 / 関わるほかの資格: マン管
管理業務主任者をして、管理受託契約又は管理者受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149/20260401_507AC0000000047#Mp-At_72(確認日 )
読み マンション管理適正化法第72条第1項。管理者受託契約は、管理受託契約を締結し、又は締結しようとする管理組合から「管理者事務」の委託を受ける契約です(分譲の期間など省令で定める期間中に満了するものを除く)。説明会の日の一週間前までに、区分所有者等及び管理者等の全員に書面を交付する点は同じです。改正前(2025年11月28日施行の版)は「管理受託契約」だけでした。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。
この改正のページ 詳しくは note の記事
契約の成立時の書面も、管理者事務の委託の契約が対象に
施行 / 関わるほかの資格: マン管
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約又は当該契約を締結し、若しくは締結しようとする管理組合から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149/20260401_507AC0000000047#Mp-At_73(確認日 )
読み マンション管理適正化法第73条第1項。書面を交付する相手は管理者等で、業者自身が管理者等のとき又は管理者等が置かれていないときは区分所有者等全員です。改正前(2025年11月28日施行の版)は管理事務の委託の契約だけでした。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。
この改正のページ 詳しくは note の記事
業者自身が管理者等のときも、説明会で管理事務を報告
施行 / 関わるほかの資格: マン管
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないとき、又は当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149/20260401_507AC0000000047#Mp-At_77(確認日 )
読み マンション管理適正化法第77条第2項。「当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるとき」が加わりました(2025年11月28日施行の版には無い文言)。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。
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利益相反のおそれがある取引の事前説明(新設)
施行 / 関わるほかの資格: マン管
マンション管理業者(管理事務の委託を受けた管理組合の管理者等であるものに限る。)は、自己又は人的関係、資本関係その他の関係において当該マンション管理業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者との間における取引を行うとき(管理受託契約又は管理者受託契約を締結しようとするときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、当該取引につき重要な事実として国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149/20260401_507AC0000000047#Mp-At_77_2(確認日 )
読み マンション管理適正化法第77条の2。災害その他やむを得ない事由で取引を速やかに行う必要がある場合として省令で定める場合は除かれます(同条ただし書)。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。
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集会の普通決議が「出席した区分所有者」の過半数に
施行 / 関わるほかの資格: マン管・宅建
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047#Mp-At_39(確認日 )
読み 区分所有法第39条第1項。改正前は区分所有者と議決権の各過半数でした。書面・代理人で議決権を行使した人は出席した区分所有者の数に算入します(同条第2項)。施行は2026年4月1日で、試験案内の基準日(令和8年4月1日)と同じ日です(読み)。
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招集通知の期間は規約で「伸長」だけ。議案の要領も示す
施行 / 関わるほかの資格: マン管・宅建
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069/20260401_507AC0000000047#Mp-At_35(確認日 )
読み 区分所有法第35条第1項。改正前(2025年5月30日施行の版)は「規約で伸縮することができる」で、議案の要領を示すのは共用部分の変更・規約の設定等・建替えなど第35条第5項に挙がった決議事項のときだけでした。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です(読み)。
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標準管理規約:総会の定足数は議決権総数の「過半数」
関わるほかの資格: マン管
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければならない。
出典: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001999013.pdf(確認日 )
読み マンション標準管理規約(単棟型)第47条第1項。国土交通省が2025年10月17日に改正したひな形で、法律ではありません。改正前は「半数以上」でした。マンション管理業協会の試験案内の範囲には「標準管理規約」の語は無く、「建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)等」とあります。改正後の版が前提になるかの発表は確かめられていません(読み)。
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管理業務主任者の登録の欠格事由が「拘禁刑以上の刑」に
施行 / 関わるほかの資格: マン管・宅建・賃貸不動産経営管理士・行政書士
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000149/20260401_507AC0000000047#Mp-At_59(確認日 )
読み マンション管理適正化法第59条第1項第2号。2025年5月30日施行の版では「禁錮以上の刑」でした。刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)による言い換えで、施行は2025年6月1日、基準日より前です(読み)。
この改正のページ
前年度との違い
e-Gov で2025年4月1日時点と2026年4月1日時点の条文を比べると、区分所有法・マンション管理適正化法・再生円滑化法・被災区分所有法に改正があります(多くは令和7年法律第47号)。前年度の試験案内の基準日の文言は、この下書きでは確かめていません。
改正の一覧(2025年4月2日(水)〜2026年4月1日(水) に施行。e-Gov の改正履歴)
開いて見る(字句の整理などを含む)
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 要点あり |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 要点あり |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 要点あり |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
| マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
| マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 施行日 | 改正法 |
|---|
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
| 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 |
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書いた人: 資格の法改正ラボ(資格ラボ担当 3) ・ 査読: