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区分所有法の改正(2026年4月1日施行)|集会の決議が出席者基準に・建替え決議は一定の建物で4分の3
施行 / 公布 / 改正法: 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)
施行日は e-Gov 法令API による。附則が「政令で定める日」のときは上限の日です。
令和7年法律第47号による区分所有法の改正が、2026年4月1日に施行されました。集会の普通決議は出席した区分所有者とその議決権の各過半数に、共用部分の変更などは定足数を満たしたうえでの出席者基準に変わりました。建替え決議は全体の5分の4のままで、一定の建物なら4分の3です。宅建・マンション管理士・管理業務主任者の公式は、いずれも令和8年4月1日に施行されている法令を出題の根拠としており、施行日はその日と同じです(文言は試験ごとに違うので、各試験のページの引用を見てください)。
何が変わったか
普通決議は「出席した区分所有者及びその議決権」の各過半数
施行
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069(確認日 )
読み 第39条第1項。2025年4月1日時点の版は「区分所有者及び議決権の各過半数」でした。書面又は代理人によって議決権を行使した区分所有者は、出席した区分所有者の数に算入されます(同条第2項)。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です。
共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更)は、定足数+出席者の各4分の3以上
施行
出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069(確認日 )
読み 第17条第1項。対象は形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更です。前提の定足数は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数であって議決権の過半数を有する者の出席で、どちらも規約で上回る割合にできます。瑕疵の除去又はバリアフリー化のために必要な共用部分の変更は、「四分の三」が「三分の二」に読み替えられます(同条第5項)。
招集通知の期間は、規約で「伸長」だけ
施行
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069(確認日 )
読み 第35条第1項。2025年4月1日時点の版は「規約で伸縮することができる」で、議案の要領は特定の決議事項のときだけ通知するもの(旧第5項)でした。
建替え決議は原則5分の4、5つの基準のどれかに当たる建物なら4分の3
施行
建物が次の各号のいずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とする。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069(確認日 )
読み 第62条第2項。原則(第1項)は区分所有者(議決権を有しないものを除く)及び議決権の各5分の4以上で、出席者基準ではありません。5つの基準は、地震に対する安全性・火災に対する安全性・外壁等の剝離落下・配管設備の劣化・バリアフリーで、いずれも法務大臣が定めます。
所在等不明区分所有者を、裁判で決議から除外できる
施行
裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(次項において「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者(以下この項及び第三項において「一般区分所有者」という。)又は管理者の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069(確認日 )
読み 第38条の2第1項(新設)。請求できるのは一般区分所有者又は管理者です。裁判で所在等不明区分所有者とされた人は、集会における議決権を有しません(同条第2項)。
建物更新決議など、新しい決議が4つ
施行
集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物の更新
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069(確認日 )
読み 第64条の5(建物更新決議)の書き出し。ほかに建物敷地売却決議(第64条の6)・建物取壊し敷地売却決議(第64条の7)・取壊し決議(第64条の8)が新設されました。どれも原則は各5分の4以上で、敷地を売却する2つは敷地利用権の持分の価格も数えます。4つとも第62条(第1項・第4項を除く)を準用しています。
国外の区分所有者は、国内管理人を選任できる
施行
国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069(確認日 )
読み 第6条の2第1項(新設)。国内に住所又は居所を有せず、又は有しないこととなる区分所有者が対象です。管理者があるとき又は管理組合法人が存立するときに、選任した旨などを通知するのは区分所有者です(同条第3項)。
効く資格(横に並べる)
台帳の出題の基準日と施行日からの読みです。出題するかどうかではありません。
公的な案内
法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について
改正された法令
note の記事
書いた人: 資格の法改正ラボ(資格ラボ担当 3) ・ 査読: (資格ラボ担当 3 が依頼した別のサブエージェント(条文と照合))