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民法の改正|離婚後の親権は「双方又は一方」(2026年4月1日施行)・子の監護費用の先取特権ほか

施行 / 公布 / 改正法: 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)

施行日は e-Gov 法令API による。附則が「政令で定める日」のときは上限の日です。

令和6年法律第33号による民法の改正が2026年4月1日に施行され、離婚後の親権者を父母の双方又は一方と定める形になりました。親権の行使方法、監護者の権利義務、子の監護費用の先取特権も新しく書かれています。このほか、公正証書遺言の方式が別の改正(令和5年法律第53号、2025年10月1日施行)で変わりました。行政書士・宅建の公式は、どちらも令和8年4月1日に施行されている法令を出題の根拠としています。なお民法には2026年6月24日に施行された改正(令和8年法律第45号)もありますが、基準日より後のため、このページでは扱いません。

何が変わったか

協議上の離婚では、父母の「双方又は一方」を親権者と定める

施行

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日 )

読み 第819条第1項。2026年3月31日時点の版は「その一方を親権者と定めなければならない」でした。裁判上の離婚でも、裁判所が「父母の双方又は一方」を親権者と定めます(同条第2項)。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です。

裁判所は、双方を親権者とすると子の利益を害するときは、一方に定める

施行

父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日 )

読み 第819条第7項後段。裁判上の離婚・協議に代わる審判・親権者の変更(第2項・第5項・第6項)の裁判での判断です。父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき(第1号)、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき(第2号)が例として挙げられています。考慮するのは、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情です(同項前段)。

親権は父母が共同して行う。一方が行うのは3つの場合

施行

親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日 )

読み 第824条の2第1項。一方が行うのは、その一方のみが親権者であるとき、他の一方が親権を行うことができないとき、子の利益のため急迫の事情があるとき、の3つです。

監護及び教育に関する日常の行為は、単独でできる

施行

父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日 )

読み 第824条の2第2項。「双方が親権者なら何でも共同で」とはなりません。第766条で定められた子の監護をすべき者が単独でできる行為は、第824条の3に別に書かれています。

子の監護の費用の先取特権(一般の先取特権は5種類に)

施行

子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日 )

読み 第308条の2(新設)。一般の先取特権(第306条)に第3号「子の監護の費用」が加わり、共益の費用・雇用関係・子の監護の費用・葬式の費用・日用品の供給の5つになりました。2026年3月31日時点の版には第308条の2がありません。

公正証書遺言は、公証人法の定めるところにより作成(2025年10月1日)

施行

前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。

出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日 )

読み 第969条第2項。親権の改正とは別の改正法(令和5年法律第53号)によるもので、施行は2025年10月1日、基準日より前です。2025年9月30日時点の版は、口述の筆記・読み聞かせ・署名押印などを第969条の各号に並べていました。

効く資格(横に並べる)

台帳の出題の基準日と施行日からの読みです。出題するかどうかではありません。

資格出題の基準日(引用)施行日と基準日の前後(読み)次へ
行政書士(行政書士試験)令和8年度
「法令については、令和8年4月1日現在施行されている法令に関して出題します。」
この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日)行政書士のページ
2026年度のまとめ
宅建(宅地建物取引士資格試験)令和8年度
「※出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです。」
この施行日は基準日(2026年4月1日(水))より前(またはその日)宅建のページ
2026年度のまとめ

公的な案内

法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

改正された法令

note の記事

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書いた人: 資格の法改正ラボ(資格ラボ担当 3) ・ 査読: (資格ラボ担当 3 が依頼した別のサブエージェント(条文と照合))