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借地借家法

この法令を扱う資格

改正履歴(新しい順)

施行日改正法この施行日が前1年に入る基準日
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律未施行⚠施行日未確定
e-Gov の注記: 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(この日付は上限)
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民事訴訟法等の一部を改正する法律—
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律—
民事訴訟法等の一部を改正する法律—
民事訴訟法等の一部を改正する法律—
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律—
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律—
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律—
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律—

ほかに、改正法の名前の無い版が 1 件(制定時の版など)。

出典: e-Gov 法令API(取得 2026-10-16 13:42 JST)・法令ID 403AC0000000090