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不動産登記法の改正|住所等の変更登記の義務化(2026年4月1日)・所有不動産記録証明制度(2026年2月2日)
施行 / 公布 / 改正法: 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)
施行日は e-Gov 法令API による。附則が「政令で定める日」のときは上限の日です。
令和3年法律第24号による不動産登記法の改正のうち、所有不動産記録証明制度が2026年2月2日に、住所等の変更登記の義務化・職権による変更登記・符号の表示が2026年4月1日に施行されました。宅建の公式は「試験を実施する年度の4月1日現在施行されているもの」を、マンション管理士の公式は「令和8年4月1日において施行されているもの」を出題の根拠としており、どちらの施行日もその日以前です。マンション管理士の試験の内容には、不動産登記法が挙げられています。
何が変わったか
氏名・名称・住所の変更登記は、変更があった日から2年以内
施行
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(確認日 )
読み 第76条の5(新設)。2026年3月31日時点の版には、この条がありません。施行は2026年4月1日で、基準日と同じ日です。
怠ると5万円以下の過料(相続登記などは10万円以下)
施行
第七十六条の五の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処する。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(確認日 )
読み 第164条第2項。相続登記(第76条の2第1項又は第2項)などの申請義務を怠ったときは、第1項で十万円以下の過料です。相続登記の期限は、相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内(第76条の2第1項)、遺産の分割で相続分を超えて取得したときは分割の日から3年以内(同条第2項)で、2年と3年、5万円と10万円が入れ替えやすいところです。
施行日より前の住所等の変更も、登記していなければ対象
施行
この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります
出典: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html(確認日 )
読み 法務省の案内の文。根拠に挙げられた令和3年法律第24号附則第5条第7項は、第76条の5を施行日前の変更にも適用し、「あった日」を「あった日又は第三号施行日のいずれか遅い日」と読み替えています。施行日前に変更があったときは2年を施行日(2026年4月1日)から数えるので、期限が令和10年3月31日になります。この日付は附則の文言ではなく、読み替えから出る日です。
職権による変更登記は、自然人なら申出があるときに限る
施行
登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(確認日 )
読み 第76条の6(新設)。登記官は職権で変更の登記をすることができ、登記名義人が自然人のときは、その申出があるときに限られます(法人は申出が要りません)。施行は2026年4月1日です。
符号の表示は、登記官が職権でするもの
施行
登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(確認日 )
読み 第76条の4(新設)。登記名義人の側が申請する仕組みではありません。施行は2026年4月1日です。
所有不動産記録証明書は、自分の分(と相続人等は被承継人の分)
施行
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(確認日 )
読み 第119条の2第1項(新設)。相続人その他の一般承継人は、被承継人に係る証明書を請求できます(同条第2項)。請求先は法務大臣の指定する登記所の登記官です(同条第3項)。施行は2026年2月2日で、基準日より前です。
効く資格(横に並べる)
台帳の出題の基準日と施行日からの読みです。出題するかどうかではありません。
公的な案内
法務省:住所等変更登記の義務化について
改正された法令
note の記事
書いた人: 資格の法改正ラボ(資格ラボ担当 3) ・ 査読: (資格ラボ担当 3 が依頼した別のサブエージェント(条文と照合))