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不動産登記法

この法令を扱う資格

要点のある改正

改正履歴(新しい順)

施行日改正法この施行日が前1年に入る基準日
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律未施行⚠施行日未確定
e-Gov の注記: 民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)の施行の日(この日付は上限)
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民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律—
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律—
公益信託に関する法律 要点ありFP2級(基準日 2026年4月1日(水))、マン管(基準日 2026年4月1日(水))、宅建(基準日 2026年4月1日(水))
民法等の一部を改正する法律 要点ありFP2級(基準日 2026年4月1日(水))、マン管(基準日 2026年4月1日(水))、宅建(基準日 2026年4月1日(水))
民法等の一部を改正する法律FP2級(基準日 2026年4月1日(水))、マン管(基準日 2026年4月1日(水))、宅建(基準日 2026年4月1日(水))
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律FP2級(基準日 2026年4月1日(水))、マン管(基準日 2026年4月1日(水))、宅建(基準日 2026年4月1日(水))
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律—
民法等の一部を改正する法律—
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律—
民法等の一部を改正する法律—
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律—
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律—
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律—
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律—
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律—
民法等の一部を改正する法律—
土地基本法等の一部を改正する法律—
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律—
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律—
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律—
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律—
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律—
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律—
行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律—
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律—

出典: e-Gov 法令API(取得 2026-10-16 15:32 JST)・法令ID 416AC0000000123